東○管財は酷かった

 賃貸マンション明け渡しの際、通常使用に伴う損耗(汚れや傷み)の回復費用を敷金から差し引くことを定めた「特約」の適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は16日、通常損耗の修繕費用は「賃料に含むのが普通で、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がなければ借り主に負担義務はない」と原則貸主負担とする初めての判断を示した。  その上で、敷金返還を求めた借り主側敗訴の2審大阪高裁判決を破棄、適正な返還額を算定するため、審理を大阪高裁に差し戻した。 (共同通信) - 12月16日13時45分更新

思い出しただけでも反吐が出る。まともな業者っていないのかね?